00この職業の位置づけ
- 職種のまとまり
- 技能職・機械
- 現場での役割
- 運転・保守する 機械・設備を動かし、維持する
- 主に関わる部位
- 敷地・土木・測量、躯体
- 資格の位置づけ
- 未整理 法令上の位置づけを当サイトでまだ公式の本文で整理していない(job tag の関連資格のみ表示)
- 入職の入口
- クレーン運転士として働くためには、年齢が18歳以上で、運転するクレーンや移動式クレーンに該当する免許(国家資格)の取得、または吊り上げ荷重等による区分に基づく運転技能講習や特別教育を修了しなければならない(job tag)
01どんな仕事か
工場、倉庫、建設工事現場、港湾等で使用されているクレーンを運転して貨物・資材などの重量物の運搬などの作業に従事する。クレーンオペレーターとも呼ばれている。
クレーンは、貨物・資材などの荷物を動力を用いて吊り上げて、これを水平に運搬する機械装置である。様々な形、大きさ、重さの荷物を運搬するため、荷重や用途に応じた様々な種類がある。クレーンには、固定式のものと移動式のものがある。固定式クレーンには、天井クレーン、ガントリークレーン、橋形クレーン、タワークレーン、ジブクレーン等がある。不特定の場所に移動させることができる移動式クレーンには、トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン等がある。
工場などの天井クレーンを運転する場合には、当日の作業内容を把握した後、高所に設置された運転室に入る。クレーンは天井近くの柱に取り付けられたレールに沿って移動する。装置に異常がないか点検してから、レバーやハンドルなどの操作を行う。地上からの指示に従い、ワイヤーの巻き上げを行って荷物を吊り上げる。クレーンを所定の場所まで移動させ、荷物を運搬する。地上の安全を確認し、揺れないように注意しながら所定の位置に荷物を下ろす。なお、ペンダントスイッチ等で床上で操作するものもある。
クレーンの運転のほかに、玉掛け作業(荷物の運搬の際に専用のワイヤーなどでクレーンのフックに荷物を掛け、また荷物を外す作業。クレーン運転とは別の資格が必要。)や、地上においてクレーン運転者を補佐する作業(手元作業)を行うこともある。
1日の終わりには、作業に伴う後片付けを行う。
なお、建設工事現場で移動式クレーンを運転する場合には、作業開始前に、建設会社等の車庫にあるクレーンを道路の走行によって現場まで移動させることもある。
クレーンを運転するに当たっては、重量物を取り扱うことから事故の危険が伴うため、指差し確認を行う、重量物を下ろす位置や近くの状況に十分注意を払うなどの安全管理が重要である。職場では、日頃のミーティングや社内研修等を通じて災害事例の紹介などにより運転時の安全管理の重要性を徹底している場合が多い。
仕事中は安全に注意しながら時間通りに作業を進めることに神経を使うが、自分の運転技能を使って重量物を的確に動かすことにやりがいを感じることができる。
出典: job tag(解説系データ ver.7.01、解説の最終更新年度 2022)
02よく行う作業(実施率の高い順)
- 当日の作業内容を把握する。100%
- 地上の安全を十分に確認する。100%
- クレーンを運転して重量物の運搬を行う。100%
- クレーンを運転して重量物の積み卸しを行う。100%
- クレーンに異常がないか操作前に点検する。94%
- 1日の終わりに、作業に伴う後片付けを行う。94%
- 玉掛け作業を行う。86%
- クレーン運転者を補佐する作業(手元作業)を行う。80%
右の%は job tag の調査で『このタスクを行っている』と答えた人の割合(実施率)です。上位8件を表示。職場や担当により異なります。
03建物のどこに関わるか
クレーン運転士が主に関わるのは、敷地・土木・測量、躯体です。
建物の断面詳細図を模した図で、色の付いた層が主な担当部位です。他の職種との境目は工事の種類や会社により異なります。
04必要な資格・法令上の位置づけ
未整理 法令上の位置づけ(業務独占・就業制限・配置要件など)は、当サイトではまだ公式の本文で整理していません。下は job tag が関連資格として挙げているものです。
job tag が挙げる関連資格のうち、当サイトの資格台帳で公式の本文を確認したもの(または要確認として整理したもの):
小型移動式クレーン運転技能講習 就業制限(免許・技能講習)
- 法令上の位置
- 労働安全衛生法 第61条第1項・同法施行令 第20条第7号
- できること・位置づけ
- つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転は就業制限の対象。講習は5t未満の小型移動式クレーンに対応(厚労省の紹介ページ)
- 講習時間
- 学科13時間・実技7時間
- 確認の程度
- 公式ページで確認 労働安全衛生法・同施行令 厚労省 建設業ウェルカム(修了資格の紹介)
玉掛け技能講習 就業制限(免許・技能講習)
- 法令上の位置
- 労働安全衛生法 第61条第1項・同法施行令 第20条第16号
- できること・位置づけ
- つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックなどの玉掛けの業務
- 講習時間
- 学科12時間・実技7時間
- 確認の程度
- 公式ページで確認 労働安全衛生法・同施行令 厚労省 建設業ウェルカム(修了資格の紹介)
移動式クレーン運転士(免許) 就業制限(免許・技能講習)
- 法令上の位置
- 条文の位置は未取得(当サイトで未確認)
- できること・位置づけ
- つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転は就業制限の対象(施行令 第20条第7号)。免許と技能講習の区分を定める省令は未取得
- 確認の程度
- 要確認 労働安全衛生法・同施行令
クレーン・デリック運転士(免許) 就業制限(免許・技能講習)
- 法令上の位置
- 条文の位置は未取得(当サイトで未確認)
- できること・位置づけ
- クレーンの運転の就業制限の条文の位置は未取得
- 確認の程度
- 要確認 労働安全衛生法・同施行令
job tag が関連資格として挙げているもの(全件): クレーン・デリック運転士(クレーン限定)、クレーン・デリック運転士(限定なし)、床上操作式クレーン運転技能講習修了、クレーン運転特別教育、移動式クレーン運転士、小型移動式クレーン運転技能者、小型移動式クレーン運転特別教育、玉掛技能者、玉掛け業務特別教育
この職業は job tag の解説・数値から組み立てた基本版です。法令上の位置づけ(業務独占・就業制限など)は、上の資格台帳で確認できたもの以外は未整理です。
05働く環境
就業場所は、倉庫、工場、建設工事現場、港湾等である。勤務体制は職場によって異なる。通常の倉庫や建設工事現場であれば、朝から夕方までの勤務体制のところが多いが、24時間稼働する工場の場合は、2交代や3交代の勤務となる。港湾などであれば、荷物の発着が夜中や早朝になることも多いので、早出と遅出の時差勤務体制をとる場合もある。また、賃金は、勤務先の規定による。運転するクレーンの種類や吊り上げ荷重等によって異なる場合もある。
就業形態や就業者の年代も職場によって異なる。男性が多いが、近年、女性もみられるようになってきている。
倉庫の自動化が進み物流ロボットが普及しているが、クレーン運転は人手不足の状況が続いており、今後も一定の需要が期待される。
job tag の調査回答の平均(1〜5。大きいほど頻度・程度が高い)。職業分類単位の値で、個々の職場の条件を示すものではありません。正規の職員・従業員の割合: 90%。
06キャリアの道筋
- 1クレーン運転士として働くためには、年齢が18歳以上で、運転するクレーンや移動式クレーンに該当する免許(国家資格)の取得、または吊り上げ荷重等による区分に基づく運転技能講習や特別教育を修了しなければならない(job tag)
- 2新規学卒者ばかりでなく、中途採用者も多い(job tag)
- 3新規学卒者の場合、多くは高卒等で、製造業等の会社の工場や倉庫、建設会社等に採用された後、クレーンの運転の仕事に配属される(job tag)
- 4社内で別の仕事を経験した後に配属される場合もある(job tag)
job tag の記述をもとにした一般的な例です。