資格の逆引き ― その資格は、どの仕事に関係するか

建設・設備の資格・講習・検定を、法令上の効力の型ごとに並べ、job tag がその資格を関連資格に挙げている職業と、当サイトが資格を整理した職業を示します。条文の位置を確認できたものだけを『公式の本文で確認』とし、ほかは『要確認』と表示します。

01配置要件

工事現場に置く技術者(主任技術者・監理技術者)の資格として法で使われる

1級・2級建築施工管理技士(同技士補)

法令上の位置建設業法 第26条(主任技術者・監理技術者の設置)

建築工事の現場に置く技術者の資格として使われる。どの級が監理技術者・主任技術者に当たるかは国交省の一覧(色分けの表)で確認

第一次検定の年齢
1級は19歳以上・2級は17歳以上(受検年度末)
1級 第二次検定
第一次検定合格後の実務5年以上、特定実務経験1年以上を含む3年以上、監理技術者補佐1年以上など(新受検資格)

関係する職業建築施工管理技術者、建築設計技術者、左官、建築板金

公式ページで確認 1級建築施工管理技術検定(受検案内) 2級建築施工管理技術検定(受検案内) 建設業法 国交省: 監理技術者・主任技術者となり得る国家資格等

1級・2級土木施工管理技士(同技士補)

法令上の位置建設業法 第26条(主任技術者・監理技術者の設置)

土木工事の現場に置く技術者の資格として使われる。土木工事業は指定建設業(施行令 第5条の2)

1級 第一次検定
19歳以上(受検年度末)
1級 第二次検定
第一次検定合格後の実務5年以上、特定実務経験1年以上を含む3年以上、監理技術者補佐1年以上など(新受検資格)
2級の年数
未確認

関係する職業土木施工管理技術者、土木設計技術者、建設・土木作業員

公式ページで確認 1級土木 受検の手引(第二次検定・新受検資格) 建設業法 建設業法施行令

1級・2級管工事施工管理技士(同技士補)

法令上の位置建設業法 第26条(主任技術者・監理技術者の設置)

管工事の現場に置く技術者の資格として使われる。管工事業は指定建設業(施行令 第5条の2)

1級 第一次検定
19歳以上(受検年度末)
1級 第二次検定
第一次検定合格後の実務5年以上、特定実務経験1年以上を含む3年以上、監理技術者補佐1年以上など(新受検資格)
2級の年数
未確認

関係する職業配管工

公式ページで確認 1級管工事施工管理技術検定(受検案内) 1級管工事 受検の手引(第二次検定・新受検資格) 建設業法

02業務独占

資格がなければ行えない業務が法で決まっている

第一種・第二種電気工事士

法令上の位置電気工事士法 第3条

一般用電気工作物等の電気工事は第一種または第二種、自家用電気工作物の電気工事は原則として第一種でなければ従事できない

第一種の免状
試験合格+実務経験3年以上(居住地の都道府県知事が交付)
受験資格
試験団体のページに記載なし(二次情報では制限なし)

関係する職業電気工事士

公式ページで確認 電気工事士法 電気技術者試験センター: 免状交付 電気技術者試験センター

消防設備士(甲種・乙種)

法令上の位置消防法 第17条の5・第17条の6

免状がなければ、政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)・整備を行えない。甲種は工事と整備、乙種は整備

乙種の受験資格
誰でも受験できる
甲種の受験資格
学歴・実務経験・他資格(電気工事士・管工事施工管理技士など)のいずれか

関係する職業配管工、ビル施設管理

公式ページで確認 消防試験研究センター: 消防設備士の受験資格 消防法

一級建築士・二級建築士・木造建築士

法令上の位置建築士法 第3条(一級建築士でなければできない設計・工事監理)・第4条(免許)

一定規模以上の建築物の設計・工事監理は一級建築士でなければできない

一級の免許
試験合格+指定科目を修めた大学卒業後の建築実務2年以上 など
一級の試験
指定科目を修めた卒業、二級建築士・建築設備士など(入学年度で異なる)

関係する職業建築施工管理技術者、建築設計技術者、大工

公式ページで確認 建築士法 建築技術教育普及センター: 一級建築士試験

03就業制限(免許・技能講習)

政令で定める業務は、免許または技能講習の修了者などでなければ就けない(労働安全衛生法 第61条)

小型移動式クレーン運転技能講習

法令上の位置労働安全衛生法 第61条第1項・同法施行令 第20条第7号

つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転は就業制限の対象。講習は5t未満の小型移動式クレーンに対応(厚労省の紹介ページ)

講習時間
学科13時間・実技7時間

関係する職業とび、建設機械オペレーター、クレーン運転士

公式ページで確認 労働安全衛生法・同施行令 厚労省 建設業ウェルカム(修了資格の紹介)

玉掛け技能講習

法令上の位置労働安全衛生法 第61条第1項・同法施行令 第20条第16号

つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックなどの玉掛けの業務

講習時間
学科12時間・実技7時間

関係する職業とび、鉄筋工、建設機械オペレーター、建設・土木作業員、クレーン運転士

公式ページで確認 労働安全衛生法・同施行令 厚労省 建設業ウェルカム(修了資格の紹介)

04特別教育

危険・有害な業務に就かせる前に、事業者が特別の教育を行う(労働安全衛生法 第59条第3項)

05作業主任者

特定の作業で選任する作業主任者(選任要件は当サイトで未整理)

06技能検定

国家検定。技能の証明で、取らなければ就けない資格ではない(法令上の就業の条件ではない)

技能検定(〇〇技能士)

法令上の位置条文の位置は未取得(当サイトで未確認)

職種ごとの国家検定。合格すると『技能士』を名乗れる。技能の証明で、取らなければ就けない資格ではない

実務経験のみの場合
2級は2年以上、1級は7年以上(全職種共通の一覧表。学歴・訓練歴で短縮)
職種ごとの扱い
都道府県の職業能力開発協会で確認

関係する職業配管工、ビル施設管理、保温工事、とび、鉄筋工、大工、型枠大工、サッシ取付、左官、内装工、防水工、建築塗装工、建築板金

公式ページで確認 厚労省: 技能検定の受検資格一覧表

07国家試験・免許

国家試験・国家資格。法令上の効力は資格ごとに異なる(法令上の就業の条件ではない)

1級・2級建設機械施工管理技士(同技士補)

法令上の位置条文の位置は未取得(当サイトで未確認)

建設業法に基づく技術検定。第一次検定合格で技士補、第二次検定合格で技士

受検資格
未確認(受検の手引を未取得)

関係する職業建設機械オペレーター

要確認 日本建設機械施工協会 技術検定

ボイラー技士(二級・一級・特級)

法令上の位置条文の位置は未取得(当サイトで未確認)

ボイラー取扱いの免許。就業制限の条文の位置は未取得

二級の受験資格
不要(本人確認証明書の添付は必要)
一級の受験資格
二級免許の保持など6区分

関係する職業ビル施設管理

公式ページで確認 安全衛生技術試験協会: ボイラー技士

給水装置工事主任技術者

法令上の位置条文の位置は未取得(当サイトで未確認)

水道の給水装置工事に関する国家資格

受験資格
給水装置工事に関して3年以上の実務の経験(令和8年度の試験案内)

関係する職業配管工

公式ページで確認 給水装置工事主任技術者試験 令和8年度案内

測量士・測量士補

法令上の位置測量法 第50条・第51条(資格を得る道)

試験の合格のほか、学歴+実務などの道があり、国土地理院に登録して名乗れる

試験の受験資格
年齢・性別・学歴・実務経験・国籍に関係なく受験できる
測量士(学歴の道)
認定大学卒+実務1年以上、短大・高専卒+実務3年以上、登録養成施設1年以上+実務2年以上 など

関係する職業土木施工管理技術者、測量士

公式ページで確認 測量法 国土地理院: 測量士・測量士補試験(令和8年)

『関係する職業』は、job tag の職業解説が関連資格に挙げているもの(全角・半角の違いは同一視)と、当サイトの資格カードに載せたものを機械的に結んだ結果です。その職業に就くのに必須という意味ではありません。年数・条件は年度で変わるため、申込前に公式の最新の案内を確認してください。