資格ルート図 ― 年齢と経験から、受けられる検定と就ける立場をたどる
施工管理技士・電気工事士・配管・測量士・ビル設備(消防設備士・ボイラー技士)・一級建築士について、『いまの年齢と実務経験』から『受けられる検定・試験 → 得られる資格 → 担当できる立場 → 職業』を一枚で確認できます。条件の値はすべて出典と確認の程度つきで、公式ページで本文を確認できなかった箇所は要確認と明示しています。
年齢と実務経験を選ぶと、ここに『いま受けられるもの』が出ます。
建築施工管理技術者 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
-
一級建築士試験
学歴要件(指定科目を修めた卒業)または二級建築士など
- 大学・短大・高専・専修学校等で指定科目を修めて卒業した者、二級建築士・建築設備士など(入学年度が平成21年度以降か否かで異なる)。この図では学歴を入力できないため要確認
-
1級建築施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 建設業振興基金
- 19歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満19歳以上(学歴・実務経験は問わない)
くわしく・出典
第一次検定に合格すると『1級建築施工管理技士補』を称せる(国交省)。年齢は試験日ではなく受検年度末(3月31日)時点で判定される。
公式ページで確認 1級建築施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正
- 19歳以上(受検年度末)
-
1級建築施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
第一次検定の合格後 - 1級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む - 1級技士補 + 実務経験1年以上
第一次検定の合格後・監理技術者補佐としての実務 - 2級技士 + 実務経験5年以上
2級第二次検定の合格後 - 2級技士 + 実務経験3年以上
2級第二次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む - 一級建築士(試験合格) + 実務経験5年以上
一級建築士試験の合格後 - 一級建築士(試験合格) + 実務経験3年以上
一級建築士試験の合格後・特定実務経験1年以上を含む
くわしく・出典
令和10年度までは旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも受検できる経過措置がある。『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認。
公式ページで確認 2級建築施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
-
2級建築施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 建設業振興基金
- 17歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満17歳以上(学歴・実務経験は問わない)
- 17歳以上(受検年度末)
-
2級建築施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後 - 1級技士補 + 実務経験1年以上
1級第一次検定の合格後 - 一級建築士(試験合格) + 実務経験1年以上
一級建築士試験の合格後
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
2資格・称号合格して得るもの
-
一級建築士(試験合格)
一級建築士試験の合格(免許は登録時に実務経験を審査)
- 一級建築士試験
くわしく・出典
施工管理技術検定の受検資格の一つとして登場する資格(第二次検定の受検資格の項)。建築士試験の合格を指します。免許は、試験合格に加えて登録時に実務経験を審査されます(令和2年以降の合格者。建築技術教育普及センター)。
公式ページで確認 建築技術教育普及センター: 一級建築士試験 1級建築施工管理技術検定(受検案内)
-
1級建築施工管理技士補
第一次検定の合格
- 1級建築施工管理技術検定 第一次検定
-
1級建築施工管理技士
第二次検定の合格
- 1級建築施工管理技術検定 第二次検定
-
2級建築施工管理技士補
第一次検定の合格
- 2級建築施工管理技術検定 第一次検定
-
2級建築施工管理技士
第二次検定の合格
- 2級建築施工管理技術検定 第二次検定
3担当できる立場法令上の位置づけ
-
監理技術者(建築工事業)
大規模工事の現場に置く技術者
- 1級技士
くわしく・出典
国交省の整理では1級の合格者は監理技術者になり得る。特定建設業者が元請で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる工事では監理技術者が必要とされる(設置義務は建設業法 第26条第2項、金額は施行令 第2条で確認)。建築工事業は指定建設業(施行令 第5条の2の7業種)で、特定営業所技術者は試験合格者・免許者などに限られる(法 第15条第2号)。1級=監理技術者の対応そのものは国交省資料の本文が未取得で要確認。
-
主任技術者(建築工事業)
工事現場の施工管理を担う技術者
- 2級技士
- 1級技士
くわしく・出典
国交省の整理では2級の合格者は主任技術者になり得る。専任が必要な工事は請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)(施行令 第27条第1項)。資格のほかに実務経験で要件を満たす道もある(本図では扱わない)。
4職業つながる仕事
-
住宅・学校・オフィスビル・工場などの建築現場において、施工が適正かつ計画どおりに行われるよう建築工事の監督・指導を行う。
- 入職に特別な学歴・資格は求められない(job tag)。技術者として現場に配置されるには、右の立場の要件が関わる
- 監理技術者(建築工事業)
- 主任技術者(建築工事業)
土木施工管理技術者 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
-
1級土木施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 全国建設研修センター
- 19歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満19歳以上(学歴・実務経験は問わない)
くわしく・出典
第一次検定に合格すると『1級土木施工管理技士補』を称せる(国交省)。年齢は試験日ではなく受検年度末(3月31日)時点で判定される。
- 19歳以上(受検年度末)
-
1級土木施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
第一次検定の合格後(建築以外の種目の年数は受検の手引で確認) - 1級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む(建築以外の種目の年数は受検の手引で確認) - 1級技士補 + 実務経験1年以上
第一次検定の合格後・監理技術者補佐としての実務(建築以外の種目の年数は受検の手引で確認) - 2級技士 + 実務経験5年以上
2級第二次検定の合格後(建築以外の種目の年数は受検の手引で確認) - 2級技士 + 実務経験3年以上
2級第二次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む(建築以外の種目の年数は受検の手引で確認)
くわしく・出典
令和10年度までは旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも受検できる経過措置がある。『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認。
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
-
2級土木施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 全国建設研修センター
- 17歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満17歳以上(学歴・実務経験は問わない)
- 17歳以上(受検年度末)
-
2級土木施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後(建築以外の種目の2級の年数は受検の手引で確認) - 1級技士補 + 実務経験1年以上
1級第一次検定の合格後(建築以外の種目の2級の年数は受検の手引で確認)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
2資格・称号合格して得るもの
-
1級土木施工管理技士補
第一次検定の合格
- 1級土木施工管理技術検定 第一次検定
-
1級土木施工管理技士
第二次検定の合格
- 1級土木施工管理技術検定 第二次検定
-
2級土木施工管理技士補
第一次検定の合格
- 2級土木施工管理技術検定 第一次検定
-
2級土木施工管理技士
第二次検定の合格
- 2級土木施工管理技術検定 第二次検定
3担当できる立場法令上の位置づけ
-
監理技術者(土木工事業)
大規模工事の現場に置く技術者
- 1級技士
くわしく・出典
国交省の整理では1級の合格者は監理技術者になり得る。特定建設業者が元請で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる工事では監理技術者が必要とされる(設置義務は建設業法 第26条第2項、金額は施行令 第2条で確認)。土木工事業は指定建設業(施行令 第5条の2の7業種)で、特定営業所技術者は試験合格者・免許者などに限られる(法 第15条第2号)。1級=監理技術者の対応そのものは国交省資料の本文が未取得で要確認。
-
主任技術者(土木工事業)
工事現場の施工管理を担う技術者
- 2級技士
- 1級技士
くわしく・出典
国交省の整理では2級の合格者は主任技術者になり得る。専任が必要な工事は請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)(施行令 第27条第1項)。資格のほかに実務経験で要件を満たす道もある(本図では扱わない)。
4職業つながる仕事
-
橋梁、道路、鉄道、ダムなどの土木工事において、現場での施工(せこう)計画を立案し、工事の監督・指導を行う。
- 入職に特別な学歴・資格は求められない(job tag)。技術者として現場に配置されるには、右の立場の要件が関わる
- 監理技術者(土木工事業)
- 主任技術者(土木工事業)
電気工事士 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
-
第二種電気工事士 試験
学科試験と技能試験
- 試験団体の概要ページには受験資格の項目がなく、制限は示されていない(『制限なし』の明記もない)。『受験資格なし』は都道府県・資格学校の案内(二次情報)
-
第一種電気工事士 試験
学科試験と技能試験
- 受験資格の制限はないとされる(同上)
2資格・称号合格して得るもの
-
第二種電気工事士(免状)
免状は居住地の都道府県知事が交付
- 第二種電気工事士 試験
試験合格後に都道府県知事へ申請(第二種の交付条件は試験団体ページになく、都道府県の窓口で確認)
- 第二種電気工事士 試験
-
第一種電気工事士(免状)
試験合格+実務経験3年以上
- 第一種電気工事士 試験 + 実務経験3年以上
実務経験は電気工事士法上の『軽微な工事』『特殊電気工事』などを除く電気工事。試験合格前の経験も対象。免状は居住地の都道府県知事が交付
くわしく・出典
実務経験3年は2021年4月1日以降の取扱い(経済産業省の改正資料の検索要約)。別ルート: 電気主任技術者免状を取得後5年以上の実務に従事した方も申請できるとされる(電気技術者試験センター)。
公式ページで確認 電気技術者試験センター: 免状交付
- 第一種電気工事士 試験 + 実務経験3年以上
3担当できる立場法令上の位置づけ
-
一般用電気工作物等の電気工事
第一種・第二種のどちらでも従事できる
- 第二種電気工事士(免状)
- 第一種電気工事士(免状)
くわしく・出典
電気工事士法第3条第2項: 一般用電気工作物等に係る電気工事の作業は、第一種または第二種電気工事士でなければ従事できません(業務独占)。『一般用電気工作物等』は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物(同法第2条)。
公式ページで確認 電気工事士法
-
自家用電気工作物の電気工事
原則として第一種が必要
- 第一種電気工事士(免状)
くわしく・出典
電気工事士法第3条第1項: 自家用電気工作物に係る電気工事の作業は、原則として第一種電気工事士でなければ従事できません。特殊な工事(特種電気工事資格者)や簡易な工事(認定電気工事従事者)には別の認定があります(第3条第3項・第4項)。
公式ページで確認 電気工事士法
4職業つながる仕事
-
建物の配線・分電盤・照明・通信設備
- 一般用電気工作物等の電気工事
- 自家用電気工作物の電気工事
配管工 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
-
配管技能検定(2級・1級)
実務経験のみの場合 2級は2年以上・1級は7年以上
- 実務経験2年以上
実務経験のみの場合の2級の年数(厚生労働省『技能検定の受検資格一覧表』)。1級は同じ条件で7年以上。検定職種に関する学科・訓練を修めた場合は短縮される。配管の作業区分ごとの扱いは都道府県の職業能力開発協会で確認
くわしく・出典
技能検定は国家検定。配管は『建築配管作業』『プラント配管作業』の2区分で、学科試験と実技試験があります。受検申請は都道府県の職業能力開発協会。年数は全職種共通の一覧表の値で、学歴・職業訓練歴で短縮されます。
公式ページで確認 厚労省: 技能検定の受検資格一覧表 技能検定 配管(JAVADA)
- 実務経験2年以上
-
給水装置工事主任技術者 試験
給水装置工事の実務経験3年以上
- 実務経験3年以上
給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有すること(令和8年度の試験案内)。実務の内容は案内で確認
- 実務経験3年以上
-
1級管工事施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 全国建設研修センター
- 19歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満19歳以上(学歴・実務経験は問わない)
くわしく・出典
第一次検定に合格すると『1級管工事施工管理技士補』を称せる(国交省)。年齢は試験日ではなく受検年度末(3月31日)時点で判定される。
公式ページで確認 1級管工事施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正
- 19歳以上(受検年度末)
-
1級管工事施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
第一次検定の合格後 - 1級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む - 1級技士補 + 実務経験1年以上
第一次検定の合格後・監理技術者補佐としての実務 - 2級技士 かつ 1級技士補 + 実務経験5年以上
2級第二次検定の合格後 - 2級技士 かつ 1級技士補 + 実務経験3年以上
2級第二次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む
くわしく・出典
令和10年度までは旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも受検できる経過措置がある。『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認。
公式ページで確認 1級管工事 受検の手引(第二次検定・新受検資格) 国交省: 技術検定規則の改正
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
-
2級管工事施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 全国建設研修センター
- 17歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満17歳以上(学歴・実務経験は問わない)
- 17歳以上(受検年度末)
-
2級管工事施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後(建築以外の種目の2級の年数は受検の手引で確認) - 1級技士補 + 実務経験1年以上
1級第一次検定の合格後(建築以外の種目の2級の年数は受検の手引で確認)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
2資格・称号合格して得るもの
-
配管技能士(1級・2級・3級)
技能の証明。配置が義務づけられる資格ではない
- 配管技能検定(2級・1級)
等級に応じた学科・実技の合格
くわしく・出典
job tag では配管工の関連資格として1級・2級・3級配管技能士が挙がります。技能の証明であり、これだけで『できる工事の範囲』が法的に決まる資格ではありません。
- 配管技能検定(2級・1級)
-
給水装置工事主任技術者(免状)
水道の給水装置工事に関する国家資格
- 給水装置工事主任技術者 試験
くわしく・出典
job tag では配管工の関連資格に挙がります。免状交付後に管工事で1年以上の実務経験を有する者を、管工事業の営業所技術者等と認定する制度改正があるとされます(国交省の検索要約。詳細は未確認)。
-
1級管工事施工管理技士補
第一次検定の合格
- 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定
-
1級管工事施工管理技士
第二次検定の合格
- 1級管工事施工管理技術検定 第二次検定
-
2級管工事施工管理技士補
第一次検定の合格
- 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定
-
2級管工事施工管理技士
第二次検定の合格
- 2級管工事施工管理技術検定 第二次検定
3担当できる立場法令上の位置づけ
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監理技術者(管工事業)
大規模工事の現場に置く技術者
- 1級技士
くわしく・出典
国交省の整理では1級の合格者は監理技術者になり得る。特定建設業者が元請で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる工事では監理技術者が必要とされる(設置義務は建設業法 第26条第2項、金額は施行令 第2条で確認)。管工事業は指定建設業(施行令 第5条の2の7業種)で、特定営業所技術者は試験合格者・免許者などに限られる(法 第15条第2号)。1級=監理技術者の対応そのものは国交省資料の本文が未取得で要確認。
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主任技術者(管工事業)
工事現場の施工管理を担う技術者
- 2級技士
- 1級技士
くわしく・出典
国交省の整理では2級の合格者は主任技術者になり得る。専任が必要な工事は請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)(施行令 第27条第1項)。資格のほかに実務経験で要件を満たす道もある(本図では扱わない)。
4職業つながる仕事
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給排水・空調・ガス・消火の配管
- 入職に特別な資格は求められない(job tag)。資格は技能の証明・仕事の幅に関わる
- 配管技能士(1級・2級・3級)
- 給水装置工事主任技術者(免状)
- 監理技術者(管工事業)
- 主任技術者(管工事業)
測量士 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
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測量士補試験 / 測量士試験(または学歴ルート)
試験は年齢・学歴・実務経験・国籍を問わず受験できる
- 国土地理院の試験(測量士・測量士補)は年齢・性別・学歴・実務経験・国籍に関係なく受験できる(令和8年測量士・測量士補試験の受験案内)
くわしく・出典
測量法第50条・第51条により、資格を得る道は複数あります。測量士: 国土地理院の測量士試験に合格/認定大学で測量に関する科目を修めて卒業し実務1年以上/認定の短大・高専で測量に関する科目を修めて卒業し実務3年以上/登録養成施設で1年以上修め実務2年以上 など。測量士補: 測量士補試験に合格/大学・短大等で測量に関する科目を修めて卒業/登録養成施設で1年以上修める など。いずれも登録が必要。
公式ページで確認 国土地理院: 測量士・測量士補試験(令和8年) 測量法
2資格・称号合格して得るもの
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測量士 / 測量士補(登録)
国土地理院への登録
- 測量士補試験 / 測量士試験(または学歴ルート)
くわしく・出典
試験の合格や学歴だけでは名乗れず、国土地理院に登録して測量士・測量士補となります(測量法)。job tag によると測量士25,115人、測量士補16,093人(2023年11月時点、国土地理院の実態調査)。
公式ページで確認 測量法 国土地理院: 測量士・測量士補試験(令和8年)
3担当できる立場法令上の位置づけ
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基本測量・公共測量の技術者
測量法による資格要件
- 測量士 / 測量士補(登録)
4職業つながる仕事
-
工事の基準点・墨出し・地図作成
- 基本測量・公共測量の技術者
ビル施設管理 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
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第二種電気工事士 試験
学科試験と技能試験
- 試験団体の概要ページには受験資格の項目がなく、制限は示されていない(『制限なし』の明記もない)。『受験資格なし』は都道府県・資格学校の案内(二次情報)
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第一種電気工事士 試験
学科試験と技能試験
- 受験資格の制限はないとされる(同上)
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二級ボイラー技士 免許試験
受験資格は不要(本人確認証明書の添付は必要)
- 受験資格は不要。ただし本人確認証明書の添付が必要(安全衛生技術試験協会のページ)
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一級ボイラー技士 免許試験
二級免許の保持など6区分のいずれか
- 二級ボイラー技士
二級ボイラー技士の免許を持っている - ボイラーに関する学科を修めた学校の卒業者等で、その後1年以上の実地修習を経たもの
- エネルギー管理士(熱)の免状を持ち、1年以上の実地修習を経たもの
- 海技士(機関1〜3級)の免許を持っている
- ボイラー・タービン主任技術者(1種・2種)の免状+伝熱面積25㎡以上のボイラーを扱った経験/汽かん係員試験合格+同経験
くわしく・出典
安全衛生技術試験協会のページにある6つの区分。二級免許以外の区分は、この図では資格・学歴の保有を入力できないため「要確認」として表示します。
公式ページで確認 安全衛生技術試験協会: ボイラー技士
- 二級ボイラー技士
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消防設備士 乙種 試験
誰でも受験できる
- 受験資格の制限はなく、誰でも受験できる(消防試験研究センターのページ)
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消防設備士 甲種 試験
学歴・実務経験・他の資格のいずれか
- 第二種電気工事士(免状)
電気工事士(試験センターのページに挙がる他資格の一つ。第一種・第二種の区別は記載なし) - 第一種電気工事士(免状)
電気工事士(同上) - 1級技士
管工事施工管理技士(同ページに挙がる他資格の一つ) - 2級技士
管工事施工管理技士(同上) - 指定学科の大学卒など学歴、または消防設備等の実務経験(年数は同ページに記載なし)、またはその他の挙げられた資格(電気主任技術者、建築士、配管技能士(1級・2級)、技術士など)
- 第二種電気工事士(免状)
-
電気主任技術者試験(第一種〜第三種)
受験資格は試験団体のページに記載なし
- 試験団体のページに受験資格の記載がなく、年数も未確認。電気技術者試験センターで確認
-
1級管工事施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 全国建設研修センター
- 19歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満19歳以上(学歴・実務経験は問わない)
くわしく・出典
第一次検定に合格すると『1級管工事施工管理技士補』を称せる(国交省)。年齢は試験日ではなく受検年度末(3月31日)時点で判定される。
公式ページで確認 1級管工事施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正
- 19歳以上(受検年度末)
-
1級管工事施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
第一次検定の合格後 - 1級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む - 1級技士補 + 実務経験1年以上
第一次検定の合格後・監理技術者補佐としての実務 - 2級技士 かつ 1級技士補 + 実務経験5年以上
2級第二次検定の合格後 - 2級技士 かつ 1級技士補 + 実務経験3年以上
2級第二次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む
くわしく・出典
令和10年度までは旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも受検できる経過措置がある。『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認。
公式ページで確認 1級管工事 受検の手引(第二次検定・新受検資格) 国交省: 技術検定規則の改正
- 1級技士補 + 実務経験5年以上
-
2級管工事施工管理技術検定 第一次検定
実施: 一般財団法人 全国建設研修センター
- 17歳以上(受検年度末)
試験実施年度に満17歳以上(学歴・実務経験は問わない)
- 17歳以上(受検年度末)
-
2級管工事施工管理技術検定 第二次検定
新受検資格(令和6年度〜)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
第一次検定の合格後(建築以外の種目の2級の年数は受検の手引で確認) - 1級技士補 + 実務経験1年以上
1級第一次検定の合格後(建築以外の種目の2級の年数は受検の手引で確認)
- 2級技士補 + 実務経験3年以上
2資格・称号合格して得るもの
-
第二種電気工事士(免状)
免状は居住地の都道府県知事が交付
- 第二種電気工事士 試験
試験合格後に都道府県知事へ申請(第二種の交付条件は試験団体ページになく、都道府県の窓口で確認)
- 第二種電気工事士 試験
-
第一種電気工事士(免状)
試験合格+実務経験3年以上
- 第一種電気工事士 試験 + 実務経験3年以上
実務経験は電気工事士法上の『軽微な工事』『特殊電気工事』などを除く電気工事。試験合格前の経験も対象。免状は居住地の都道府県知事が交付
くわしく・出典
実務経験3年は2021年4月1日以降の取扱い(経済産業省の改正資料の検索要約)。別ルート: 電気主任技術者免状を取得後5年以上の実務に従事した方も申請できるとされる(電気技術者試験センター)。
公式ページで確認 電気技術者試験センター: 免状交付
- 第一種電気工事士 試験 + 実務経験3年以上
-
二級ボイラー技士(免許)
ボイラー取扱いの免許
- 二級ボイラー技士 免許試験
-
一級ボイラー技士(免許)
- 一級ボイラー技士 免許試験
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乙種消防設備士(免状)
消防用設備等の整備
- 消防設備士 乙種 試験
-
甲種消防設備士(免状)
消防用設備等の工事・整備
- 消防設備士 甲種 試験
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電気主任技術者(免状)
試験合格者には免状交付申請書が同封される
- 電気主任技術者試験(第一種〜第三種)
試験合格以外(認定校卒業等)の場合は産業保安監督部(支部)に問い合わせ
- 電気主任技術者試験(第一種〜第三種)
-
1級管工事施工管理技士補
第一次検定の合格
- 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定
-
1級管工事施工管理技士
第二次検定の合格
- 1級管工事施工管理技術検定 第二次検定
-
2級管工事施工管理技士補
第一次検定の合格
- 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定
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2級管工事施工管理技士
第二次検定の合格
- 2級管工事施工管理技術検定 第二次検定
3担当できる立場法令上の位置づけ
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消防用設備等の整備(乙種)・工事と整備(甲種)
消防設備士でなければ行えない範囲あり
- 乙種消防設備士
- 甲種消防設備士
くわしく・出典
消防法第17条の5: 免状の交付を受けていない者は、政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)又は整備を行ってはならない(業務独占)。甲種は工事と整備、乙種は整備(第17条の6の趣旨。種類は総務省令)。
公式ページで確認 消防法
4職業つながる仕事
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受変電・空調・消防・給排水の設備の運転管理
- 二級ボイラー技士
- 一級ボイラー技士
- 消防用設備等の整備(乙種)・工事と整備(甲種)
- 電気主任技術者
くわしく・出典
job tag は、実務経験を積みながらビル設備管理に関わる資格を取ると一人前として認められる、と記しています(建築物環境衛生管理技術者・ビル設備管理技能士は今回未整理)。入職に必要な資格は確認していません。
公式ページで確認 job tag 職業解説データ
大工 になるまでのルート
1検定・試験受けられるもの
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一級建築士試験
学歴要件(指定科目を修めた卒業)または二級建築士など
- 大学・短大・高専・専修学校等で指定科目を修めて卒業した者、二級建築士・建築設備士など(入学年度が平成21年度以降か否かで異なる)。この図では学歴を入力できないため要確認
2資格・称号合格して得るもの
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一級建築士(試験合格)
一級建築士試験の合格(免許は登録時に実務経験を審査)
- 一級建築士試験
くわしく・出典
施工管理技術検定の受検資格の一つとして登場する資格(第二次検定の受検資格の項)。建築士試験の合格を指します。免許は、試験合格に加えて登録時に実務経験を審査されます(令和2年以降の合格者。建築技術教育普及センター)。
公式ページで確認 建築技術教育普及センター: 一級建築士試験 1級建築施工管理技術検定(受検案内)
3担当できる立場法令上の位置づけ
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一定規模以上の建築物の設計・工事監理
一級建築士でなければできない範囲
- 一級建築士(試験合格) + 実務経験2年以上
免許の要件(建築士法 第4条): 試験合格+指定科目を修めた大学卒業後の建築実務2年以上(短大等3年以上・4年以上、二級建築士としての実務4年以上など)
くわしく・出典
建築士法 第3条: 学校・病院等で延べ面積500㎡超、木造で高さ16m超または階数4以上、RC造等で延べ面積300㎡超・高さ16m超・階数4以上、延べ面積1,000㎡超かつ階数2以上、などの建築物の設計・工事監理は一級建築士でなければできない。
公式ページで確認 建築士法
- 一級建築士(試験合格) + 実務経験2年以上
4職業つながる仕事
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木造の骨組みや内装の造作
- 大工の作業そのものに業務独占の資格はない(job tag)
- 一定規模以上の建築物の設計・工事監理
Aこの図の読み方と注意
- 監理技術者・主任技術者に関する金額の基準(建設業法施行令 第2条・第27条)は 2026-10-28 に e-Gov の条文で確認した値です。法令は改正されるため、実務では最新の条文で確認してください。
- 施工管理技術検定は令和10年度まで旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも第二次検定を受けられます。この図は新受検資格のみを載せています。
- 『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認してください。
- 『いずれか』と書かれた条件は、どれか1つを満たせばよい別ルートです。ルートに載っていない経歴(旧受検資格、学歴による短縮、他の国家資格による免除など)の人は、各検定の公式ページで確認してください。
- この図は資格の取り方の整理であり、求人の紹介や資格講座の勧誘ではありません。
出典と確認の程度は出典とデータの扱いに一覧があります。