資格ルート図 ― 年齢と経験から、受けられる検定と就ける立場をたどる

施工管理技士・電気工事士・配管・測量士・ビル設備(消防設備士・ボイラー技士)・一級建築士について、『いまの年齢と実務経験』から『受けられる検定・試験 → 得られる資格 → 担当できる立場 → 職業』を一枚で確認できます。条件の値はすべて出典と確認の程度つきで、公式ページで本文を確認できなかった箇所は要確認と明示しています。

『実務経験』は、その検定の受検資格として認められる工事・業務の年数です(合格後の年数で数える条件もあります)。目安として入力し、詳細は各検定の受検の手引で確認してください。

年齢と実務経験を選ぶと、ここに『いま受けられるもの』が出ます。

取得済みいま受けられる前の段階のあと経験年数が足りない要確認まだ先

建築施工管理技術者 になるまでのルート

すでに持っている資格・合格したものに印を付ける

1検定・試験受けられるもの

  • 一級建築士試験

    学歴要件(指定科目を修めた卒業)または二級建築士など

    • 大学・短大・高専・専修学校等で指定科目を修めて卒業した者、二級建築士・建築設備士など(入学年度が平成21年度以降か否かで異なる)。この図では学歴を入力できないため要確認
    くわしく・出典

    実施は公益財団法人 建築技術教育普及センター。令和8年は学科7月26日・設計製図10月11日。

    公式ページで確認 建築技術教育普及センター: 一級建築士試験

  • 1級建築施工管理技術検定 第一次検定

    実施: 一般財団法人 建設業振興基金

    • 19歳以上(受検年度末)
      試験実施年度に満19歳以上(学歴・実務経験は問わない)
    くわしく・出典

    第一次検定に合格すると『1級建築施工管理技士補』を称せる(国交省)。年齢は試験日ではなく受検年度末(3月31日)時点で判定される。

    公式ページで確認 1級建築施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正

  • 1級建築施工管理技術検定 第二次検定

    新受検資格(令和6年度〜)

    • 1級技士補 + 実務経験5年以上
      第一次検定の合格後
    • 1級技士補 + 実務経験3年以上
      第一次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む
    • 1級技士補 + 実務経験1年以上
      第一次検定の合格後・監理技術者補佐としての実務
    • 2級技士 + 実務経験5年以上
      2級第二次検定の合格後
    • 2級技士 + 実務経験3年以上
      2級第二次検定の合格後・特定実務経験1年以上を含む
    • 一級建築士(試験合格) + 実務経験5年以上
      一級建築士試験の合格後
    • 一級建築士(試験合格) + 実務経験3年以上
      一級建築士試験の合格後・特定実務経験1年以上を含む
    くわしく・出典

    令和10年度までは旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも受検できる経過措置がある。『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認。

    公式ページで確認 2級建築施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正

  • 2級建築施工管理技術検定 第一次検定

    実施: 一般財団法人 建設業振興基金

    • 17歳以上(受検年度末)
      試験実施年度に満17歳以上(学歴・実務経験は問わない)
    くわしく・出典

    第一次検定に合格すると『2級建築施工管理技士補』を称せる(国交省)。

    公式ページで確認 2級建築施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正

  • 2級建築施工管理技術検定 第二次検定

    新受検資格(令和6年度〜)

    • 2級技士補 + 実務経験3年以上
      第一次検定の合格後
    • 1級技士補 + 実務経験1年以上
      1級第一次検定の合格後
    • 一級建築士(試験合格) + 実務経験1年以上
      一級建築士試験の合格後
    くわしく・出典

    令和10年度までは旧受検資格でも第二次検定を受けられる経過措置がある。

    公式ページで確認 2級建築施工管理技術検定(受検案内) 国交省: 技術検定規則の改正

2資格・称号合格して得るもの

  • 一級建築士(試験合格)

    一級建築士試験の合格(免許は登録時に実務経験を審査)

    • 一級建築士試験
    くわしく・出典

    施工管理技術検定の受検資格の一つとして登場する資格(第二次検定の受検資格の項)。建築士試験の合格を指します。免許は、試験合格に加えて登録時に実務経験を審査されます(令和2年以降の合格者。建築技術教育普及センター)。

    公式ページで確認 建築技術教育普及センター: 一級建築士試験 1級建築施工管理技術検定(受検案内)

  • 1級建築施工管理技士補

    第一次検定の合格

    • 1級建築施工管理技術検定 第一次検定
    くわしく・出典

    技術検定に合格すると『技士』または『技士補』の称号を称することができる(国土交通省のページ)。

    公式ページで確認 国交省: 技術検定制度・技術者制度

  • 1級建築施工管理技士

    第二次検定の合格

    • 1級建築施工管理技術検定 第二次検定
    くわしく・出典

    第二次検定の合格で『技士』を称せる。

    公式ページで確認 国交省: 技術検定制度・技術者制度

  • 2級建築施工管理技士補

    第一次検定の合格

    • 2級建築施工管理技術検定 第一次検定
    くわしく・出典

    第一次検定の合格で『技士補』を称せる。

    公式ページで確認 国交省: 技術検定制度・技術者制度

  • 2級建築施工管理技士

    第二次検定の合格

    • 2級建築施工管理技術検定 第二次検定
    くわしく・出典

    第二次検定の合格で『技士』を称せる。

    公式ページで確認 国交省: 技術検定制度・技術者制度

3担当できる立場法令上の位置づけ

  • 監理技術者(建築工事業)

    大規模工事の現場に置く技術者

    • 1級技士
    くわしく・出典

    国交省の整理では1級の合格者は監理技術者になり得る。特定建設業者が元請で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる工事では監理技術者が必要とされる(設置義務は建設業法 第26条第2項、金額は施行令 第2条で確認)。建築工事業は指定建設業(施行令 第5条の2の7業種)で、特定営業所技術者は試験合格者・免許者などに限られる(法 第15条第2号)。1級=監理技術者の対応そのものは国交省資料の本文が未取得で要確認。

    要確認 国交省: 監理技術者・主任技術者となり得る国家資格等 建設業法施行令

  • 主任技術者(建築工事業)

    工事現場の施工管理を担う技術者

    • 2級技士
    • 1級技士
    くわしく・出典

    国交省の整理では2級の合格者は主任技術者になり得る。専任が必要な工事は請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)(施行令 第27条第1項)。資格のほかに実務経験で要件を満たす道もある(本図では扱わない)。

    要確認 国交省: 監理技術者・主任技術者となり得る国家資格等 建設業法施行令

4職業つながる仕事

  • 住宅・学校・オフィスビル・工場などの建築現場において、施工が適正かつ計画どおりに行われるよう建築工事の監督・指導を行う。

    • 入職に特別な学歴・資格は求められない(job tag)。技術者として現場に配置されるには、右の立場の要件が関わる
    • 監理技術者(建築工事業)
    • 主任技術者(建築工事業)

Aこの図の読み方と注意

  • 監理技術者・主任技術者に関する金額の基準(建設業法施行令 第2条・第27条)は 2026-10-28 に e-Gov の条文で確認した値です。法令は改正されるため、実務では最新の条文で確認してください。
  • 施工管理技術検定は令和10年度まで旧受検資格(学歴・指定学科+実務年数)でも第二次検定を受けられます。この図は新受検資格のみを載せています。
  • 『特定実務経験』『監理技術者補佐』の定義、実務経験として認められる工事の範囲は受検の手引で確認してください。
  • 『いずれか』と書かれた条件は、どれか1つを満たせばよい別ルートです。ルートに載っていない経歴(旧受検資格、学歴による短縮、他の国家資格による免除など)の人は、各検定の公式ページで確認してください。
  • この図は資格の取り方の整理であり、求人の紹介や資格講座の勧誘ではありません。

出典と確認の程度は出典とデータの扱いに一覧があります。